法律では 積載装置の左右15cm 後ろ30cm 高さは地上高2m 60kgまでとなっているけれど
その積載装置の定義はいかに・・・
パニアケースやオプション品のキャリアで荷台を広げるなんてよくありそうですしね
で 検索してみたところ みなさん悩んでみえるようで
2chのやりとりが検索に引っかかります
そんななか警視庁に直に聞いたものが
後付けでもキャリアやパニアケース自体が積載装置になるようですね
で 車検証にある車体幅や全長を越えなければ問題ない....と
しかも車検もない軽二輪では事実上無制限に拡張可能!!?
まぁ トライクの状態の車幅を越える拡張なんて難しそうですが(笑
何がやりたかったかと言うと
こういったことなんです 「バイク」と“bike” 自転車を運びたい
トライクで移動して 小回りの効く自転車でポタリング むりかなぁ
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